家族滞在ビザの申請手順【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約8分


冒頭直接回答: 家族滞在ビザの申請は、扶養者(在日外国人)が代理人として在留資格認定証明書交付申請を行う方式が一般的です。流れは①扶養者の在留資格確認→②申請書類準備→③地方出入国在留管理局への申請→④審査(1〜3ヶ月)→⑤認定証明書の海外送付→⑥在外公館でビザ申請→⑦入国です。短期滞在中の家族からの変更申請は原則認められません。


Q1. 家族滞在ビザの申請ルートは?

ルート対象者申請主体
在留資格認定証明書交付申請海外在住の家族扶養者(代理人)
在留資格変更許可申請国内で他資格から家族滞在に変更申請人本人または代理
在留期間更新許可申請家族滞在を継続中申請人本人または代理

法的根拠: 入管法第7条の2(認定)、第20条(変更)、第21条(更新)

一次ソース: 出入国在留管理庁 申請手続案内


Q2. 海外からの招へいルート(認定申請)の流れは?

ステップ1:扶養者の在留資格確認

  • 扶養者の在留資格が家族滞在の対象か確認
  • 配偶者・子の関係立証書類確保

ステップ2:申請書類準備(1ヶ月〜)

  • 申請書、写真
  • 関係立証書類(婚姻証明書・出生証明書)
  • 扶養者の在職証明・所得証明・住民税納税証明
  • 住居確保立証

ステップ3:地方出入国在留管理局への申請

  • 扶養者が代理人として、扶養者の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請
  • 手数料は不要(認定証明書交付申請)

ステップ4:審査(1〜3ヶ月)

  • 標準処理期間
  • 追加資料を求められる場合あり

ステップ5:認定証明書の海外送付

  • 扶養者が申請人(家族)に郵送

ステップ6:在外公館でのビザ申請

  • 認定証明書、パスポート等を在外日本公館に提出

ステップ7:入国・在留カード受領

  • 主要空港で在留カード即日交付
  • 入国後14日以内に住居地届出

💡 行政書士のポイント: 認定証明書は3ヶ月間有効です。海外でのビザ申請・入国手続きまでの期間を逆算してスケジュールを組みます。

一次ソース: 在留資格認定証明書交付申請


Q3. 国内変更ルート(変更申請)の流れは?

留学・特定活動等から家族滞在への変更パターンです。

ステップ1:婚姻・親子関係の確立

  • 婚姻届出または認知届出

ステップ2:在留資格変更許可申請書類の作成

  • 在留資格変更許可申請書
  • 現在の在留カード、パスポート

ステップ3:地方出入国在留管理局への申請

  • 居住地を管轄する地方出入国在留管理局
  • 手数料:許可時に4,000円(収入印紙)

ステップ4:審査(2週間〜2ヶ月)

💡 行政書士のポイント: 短期滞在から家族滞在への変更は、原則として在外公館経由(一旦帰国して認定申請)が推奨されます。短期滞在中の変更申請は「やむを得ない特別の事情」が必要です。

法的根拠: 入管法第20条第3項但書


Q4. 申請窓口(地方出入国在留管理局)はどこですか?

管轄局主な管轄地域
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県等
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県等
名古屋出入国在留管理局愛知県、岐阜県等
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県等
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県等
札幌出入国在留管理局北海道
高松出入国在留管理局香川県、徳島県等
広島出入国在留管理局広島県、山口県等

一次ソース: 地方出入国在留管理官署一覧


Q5. オンライン申請は使えますか?

家族滞在の認定・変更・更新申請は在留申請オンラインシステムで対応可能です。利用には事前登録が必要です。

  • 利用申出書を提出
  • マイナンバーカードまたは利用者ID

一次ソース: 在留申請オンラインシステム


Q6. 入国後の手続きは?

手続き期限場所
住居地届出入国後14日以内市区町村役場
国民健康保険加入住居地届出と同時市区町村役場
国民年金加入(20歳以上)住居地届出と同時市区町村役場
子の就学手続き入国後速やかに教育委員会

一次ソース: 文部科学省 外国人児童生徒の就学


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よくある質問(FAQ)

Q1: 認定申請から入国までの全体期間はどれくらいですか?

A: 一般的に、書類準備1ヶ月、認定審査1〜3ヶ月、ビザ申請1〜2週間、入国準備1ヶ月程度を見込みます。トータルで3〜5ヶ月が目安です。

Q2: 扶養者の在留資格より長い在留期間は付与されますか?

A: 原則として扶養者の在留期間内で付与されます。扶養者が3年であれば家族滞在も最大3年が付与されます。

Q3: 出産した子は家族滞在で在留できますか?

A: 日本で出生した外国人の子は、出生から30日以内に在留資格取得申請を行います。両親の在留資格に応じた在留資格(家族滞在等)が付与されます。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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