経営・管理ビザのFAQ完全版【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 経営・管理ビザでよく寄せられる質問は、①出資金500万円要件の代替(常勤職員2名雇用)②スタートアップ特例 ③配偶者・子の家族滞在 ④在留期間更新の審査基準 ⑤永住申請への移行条件 ⑥事業形態(株式会社/合同会社/個人事業)の選択 等です。本記事では2026年最新の運用要領に基づき20問の主要FAQを整理します。


Q1. 経営・管理ビザの取得要件は?

事業所の確保、500万円以上の出資または常勤職員2名以上の雇用、事業の継続性・安定性、申請人の経営者または管理者としての従事の4要件が中心です。

法的根拠: 経営・管理告示第1号、第2号

一次ソース: 出入国在留管理庁 経営・管理基準


Q2. 出資金500万円の代わりに常勤職員2名雇用でも要件を満たせますか?

満たせます。経営・管理告示第1号は「資本金または出資金の総額500万円以上」または「2名以上の常勤職員を雇用」のいずれかを定めており、常勤職員2名雇用ルートも有効です。

重要: 常勤職員は日本人、永住者、特別永住者、または日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者であることが必要です。


Q3. スタートアップ特例とは?

国家戦略特区等で認定されたスタートアップ事業者は、500万円要件・常勤職員2名要件を最長2年間猶予される特例です。東京都、福岡市、神戸市等の自治体認定が必要です。

一次ソース: 経済産業省 外国人起業活動促進事業


Q4. 個人事業でも経営・管理ビザは取れますか?

取れます。ただし、500万円以上の事業規模、独立した事業所、事業の継続性・安定性等の要件は法人と同様に厳格に審査されます。法人化のほうが立証は容易です。


Q5. 株式会社と合同会社のどちらが有利ですか?

審査上、両者に有利不利はありません。設立費用は合同会社のほうが安価(約10万円)、株式会社は社会的信用が高いとされます。事業計画・取引先等を勘案して選択します。


Q6. 配偶者・子は来日できますか?

経営・管理ビザ保持者は「家族滞在」ビザで配偶者・子を呼び寄せられます。子の年齢制限はありませんが、未成年の実子・養子が一般的です。

法的根拠: 入管法別表第一の四「家族滞在」


Q7. 在留期間はどのくらい付与されますか?

5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のいずれかが付与されます。新規認定では1年が標準的で、事業の安定性に応じて更新時に3年・5年に延長されます。

法的根拠: 入管法施行規則第3条別表第二


Q8. 更新時の審査基準は?

事業の継続性、納税義務の履行、申請人の従事実態が中心です。連続赤字、納税滞納、事業実体の喪失等は不許可リスクが高まります。


Q9. 永住申請への移行条件は?

経営・管理で原則10年以上日本に在留し、独立生計、納税義務履行、犯罪歴なし等の永住要件を満たすと永住申請が可能です。

一次ソース: 永住許可ガイドライン


Q10. 高度専門職への移行は可能ですか?

経営・管理保持者で、高度専門職ポイント計算で70点以上を獲得した場合、高度専門職1号(c)(経営・管理活動)または高度専門職2号への変更申請が可能です。

法的根拠: 入管法別表第一の二「高度専門職」、高度専門職告示


Q11. 既存企業の経営者として招聘される場合は?

既存企業の代表取締役・取締役として招聘される場合も経営・管理に該当します。既存企業の財務状況・事業実績の立証で審査されます。


Q12. 共同経営者がいる場合の要件は?

共同経営者がいる場合、各経営者ごとに事業所での主たる活動・報酬等の経営の実態を立証します。出資金500万円は事業全体で満たせば足ります。


Q13. 出資金の途中減資は可能ですか?

法的には可能ですが、減資により500万円要件を下回ると次回更新時に不許可リスクが高まります。常勤職員2名雇用ルートに切り替える等の対応が必要です。


Q14. 副業(他社の業務委託等)は認められますか?

経営・管理の在留資格で許可されている活動は、当該事業の経営・管理活動に限られます。他社業務委託等は資格外活動許可が必要な場合があります。

法的根拠: 入管法第19条


Q15. 海外出張の頻度に制限はありますか?

明示的な制限はありませんが、日本の事業所での経営・管理活動が「主たる活動」であることが必要です。長期間の海外滞在で日本国内での経営活動の実体が失われると、更新審査に影響します。


Q16. 経営・管理から技術・人文知識・国際業務への変更は?

事業を停止または譲渡し、他社で雇用される場合は技人国に変更可能です。新たな雇用契約・職務内容が技人国要件を満たすことが必要です。


Q17. 経営・管理ビザ保持者の住宅ローンは組めますか?

金融機関により異なりますが、永住者でない外国人は審査が厳格です。在留期間3年以上、年収の安定性、勤続年数(事業継続年数)等が考慮されます。


Q18. 経営・管理保持者の社会保険加入義務は?

法人の代表取締役は厚生年金・健康保険への加入が原則義務です。個人事業主は国民健康保険・国民年金への加入が必要です。

一次ソース: 日本年金機構 厚生年金保険


Q19. 海外子会社の経営も認められますか?

日本の経営・管理ビザは日本国内の事業所での経営活動が前提です。海外子会社の経営は付随業務の範囲で行えますが、主たる活動が海外にシフトすると更新時に問題となります。


Q20. 経営・管理から永住申請までの最短期間は?

原則10年以上の在留が必要です。日本人の配偶者等の方は3年以上、高度専門職保持者は1年または3年以上の特例があります。


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よくある質問(FAQ)

Q1: 経営・管理から永住申請に必要な在留期間は?

A: 原則として継続して10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(経営・管理を含む)または居住資格で5年以上在留している必要があります。日本人の配偶者等の場合は3年以上、高度専門職70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年の特例があります。

Q2: 出資金500万円を一度入金して引き出しても問題ないですか?

A: 出資金は事業活動のための資本金であり、事業に使用すること自体は問題ありません。ただし、更新時に資本金を不当に毀損していたり、事業活動の実体がない場合は更新審査に影響します。

Q3: 経営・管理から技術・人文知識・国際業務への変更は可能ですか?

A: 可能です。事業を停止・譲渡し、他社の雇用契約に基づき技人国の要件(学歴または実務経験10年以上、職務内容の専門性)を満たす場合、変更申請ができます。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
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Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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