経営・管理ビザ 初めての申請ガイド【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 経営・管理ビザを初めて申請する方は、①事業計画策定(業種選定・市場調査・収支計画)→ ②会社設立(株式会社/合同会社)→ ③事業所確保 → ④出資金500万円または常勤職員2名以上の準備 → ⑤書類作成 → ⑥地方出入国在留管理局への申請、の6ステップで進めます。総期間は6〜9ヶ月、総費用は900万円〜1,000万円程度(出資金500万円含む)が目安です。


Q1. 経営・管理ビザはどんな人向けですか?

経営・管理ビザは、日本で事業の経営または管理に従事する外国人向けの在留資格です。

該当する典型例

  • 日本で会社を設立して経営する起業家
  • 海外本社の代表として日本支店・子会社を経営する役員
  • 日本で個人事業を営む事業主(一定規模以上)
  • 既存日本企業の代表取締役・取締役として招聘される方

法的根拠: 入管法別表第一の二「経営・管理」

一次ソース: 出入国在留管理庁 経営・管理


Q2. 申請までの全体ステップは?

ステップ1:事業計画策定(2〜3ヶ月)

  • 業種・事業内容の決定
  • 市場調査・競合分析
  • 3年程度の収支見込み作成
  • 必要許認可の確認

ステップ2:会社設立(1〜2ヶ月)

  • 株式会社/合同会社の選択
  • 商号・本店所在地・目的・資本金の決定
  • 定款作成・公証役場での認証(株式会社)
  • 資本金払込(500万円以上)
  • 法務局での登記

ステップ3:事業所確保

  • 賃貸物件の選定
  • 賃貸借契約締結
  • 内装・備品準備

ステップ4:必要書類準備

  • 申請書、写真
  • 登記事項証明書
  • 事業計画書、損益計算書
  • 出資金払込証明
  • 賃貸借契約書、事業所写真

ステップ5:申請

  • 地方出入国在留管理局への持参またはオンライン申請

ステップ6:審査・許可

  • 認定:1〜3ヶ月
  • 変更:2週間〜2ヶ月

Q3. 必要な準備期間と費用の目安は?

項目期間費用
事業計画策定2〜3ヶ月0〜30万円(コンサル費含む)
会社設立1〜2ヶ月約25万円(株式会社・電子定款)
事業所準備1ヶ月50〜200万円(敷金・礼金等)
出資金500万円(資本金)
行政書士報酬15〜50万円
半年分運転資金100〜200万円
合計目安6〜9ヶ月約900〜1,000万円

💡 行政書士のポイント: スタートアップ特例(国家戦略特区認定)を活用すると、500万円要件・常勤職員2名要件を最長2年間猶予できます。

一次ソース: 経済産業省 外国人起業活動促進事業


Q4. 失敗しないための7つのポイントは?

  1. 事業計画の数値根拠を充実させる

    • 取引先契約書、見積書、市場調査データを添付
  2. 出資金の出所を明確にする

    • 通帳履歴、給与明細、贈与契約書等で立証
  3. 事業所は独立した実体ある物件を確保

    • バーチャルオフィスは不可
  4. 申請人の経歴と事業内容の整合性

    • 関連業界での経験・資格を強調
  5. 常勤職員ルートも検討

    • 500万円が用意できない場合は日本人等の常勤職員2名雇用ルート
  6. 専門家への相談

    • 行政書士、税理士、司法書士のワンストップ支援
  7. 早めの準備開始

    • 認定申請から入国まで6〜9ヶ月かかる前提でスケジューリング

Q5. 個人での申請と専門家依頼のメリット・デメリットは?

個人申請

メリット: 行政書士報酬を節約(15〜50万円) デメリット: 書類不備による不許可リスク、再申請ロス

専門家依頼(行政書士)

メリット: 書類作成のプロ知見、不許可リスク低減、再申請対応 デメリット: 報酬が発生

💡 行政書士のポイント: 経営・管理は審査が厳格な在留資格です。初回申請は専門家への依頼を推奨します。


Q6. よくある初心者の誤解は?

誤解正しい理解
「500万円あれば必ず許可される」500万円は最低要件。事業計画の蓋然性等が総合審査される
「会社を設立すれば自動的にビザが下りる」会社設立はスタートライン。在留資格申請は別途必要
「短期滞在中に会社を設立すれば変更できる」短期滞在から経営・管理への変更は原則不可
「バーチャルオフィスでも事業所として認められる」独立した実体ある事業所が必要
「行政書士に依頼すれば必ず許可される」行政書士は書類作成・申請取次のプロだが、許可は約束されない

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よくある質問(FAQ)

Q1: 日本語が話せなくても経営・管理ビザは取れますか?

A: 法令上、日本語要件はありません。ただし、事業活動を行う上で日本語または英語での意思疎通能力は事実上必要です。日本人スタッフの雇用や通訳の活用で補完する例もあります。

Q2: 留学生から卒業時に経営・管理に変更したいです。何から準備すべきですか?

A: 卒業の1年〜1年半前から準備を開始することを推奨します。まず事業計画策定、出資金準備、共同創業者の検討、事業所候補の選定を並行して進めます。卒業時期に合わせて会社設立・変更申請のタイミングを調整します。

Q3: 海外在住で日本に来たことがありませんが申請できますか?

A: 在留資格認定証明書交付申請は海外在住の方も可能です。ただし、事業所確保・会社設立等は日本での手続きが必要なため、信頼できる行政書士・司法書士に委任するか、短期滞在で訪日して準備するのが一般的です。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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