経営・管理ビザの申請手順【2026年最新】
最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分
冒頭直接回答: 経営・管理ビザの申請は、海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請)と国内変更(在留資格変更許可申請)の2ルートがあります。共通する流れは、①事業計画策定 ②会社設立・事業所確保 ③出資金準備 ④書類作成 ⑤地方出入国在留管理局への申請 ⑥審査(1〜3ヶ月)⑦許可後の在留カード取得です。本記事では各ステップの実務を詳述します。
Q1. 経営・管理ビザの申請ルートは?
| ルート | 対象者 | 申請書類 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外在住の外国人 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
| 在留資格変更許可申請 | 留学・技人国等から経営・管理に変更 | 在留資格変更許可申請書 |
| 在留期間更新許可申請 | 経営・管理を継続中 | 在留期間更新許可申請書 |
法的根拠: 入管法第7条の2(認定)、第20条(変更)、第21条(更新)
一次ソース: 出入国在留管理庁 申請手続案内
Q2. 海外からの招へいルート(認定申請)の流れは?
ステップ1:事業計画策定(2〜3ヶ月)
- 業種選定、市場調査
- 競合分析
- 収支計画(3年程度)
- 組織体制設計
ステップ2:会社設立準備(1〜2ヶ月)
- 商号・本店所在地・目的・資本金等の決定
- 定款作成・公証役場での認証
- 資本金払込(500万円以上)
- 法務局での登記申請
- 履歴事項全部証明書取得
ステップ3:事業所確保
- 賃貸借契約締結
- 事業所の写真撮影(外観・内観)
ステップ4:書類準備
- 事業計画書、損益計算書、資本金払込証明、登記事項証明書
- 申請人本人の経歴書・卒業証明書
ステップ5:地方出入国在留管理局への申請
- 申請人または代理人(行政書士等)が居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に申請
- 手数料は不要(認定証明書交付申請)
ステップ6:審査(1〜3ヶ月)
- 追加資料の提出を求められる場合あり
ステップ7:在留資格認定証明書の受領→海外大使館でビザ申請→入国
💡 行政書士のポイント: 認定証明書は3ヶ月間有効です。海外でのビザ申請・入国手続きまでの期間を逆算してスケジュールを組みます。
一次ソース: 在留資格認定証明書交付申請
Q3. 国内変更ルート(変更申請)の流れは?
留学・技人国等から経営・管理への変更パターンです。
ステップ1:会社設立・事業計画策定
- 認定ルートと同様
ステップ2:在留資格変更許可申請書類の作成
- 在留資格変更許可申請書
- 現在の在留カード
- パスポート
ステップ3:地方出入国在留管理局への申請
- 居住地を管轄する地方出入国在留管理局
- 手数料:許可時に4,000円(収入印紙)
ステップ4:審査(1〜3ヶ月)
ステップ5:許可後の在留カード受領
💡 行政書士のポイント: 留学から変更する場合、卒業前に申請する「就職活動継続のための短期滞在」併用や、事業所準備のタイミング調整が重要です。
Q4. 申請窓口(地方出入国在留管理局)はどこですか?
| 管轄局 | 主な管轄地域 |
|---|---|
| 東京出入国在留管理局 | 東京都、神奈川県等 |
| 大阪出入国在留管理局 | 大阪府、京都府、兵庫県等 |
| 名古屋出入国在留管理局 | 愛知県、岐阜県等 |
| 福岡出入国在留管理局 | 福岡県、佐賀県、長崎県等 |
| 仙台出入国在留管理局 | 宮城県、福島県等 |
| 札幌出入国在留管理局 | 北海道 |
| 高松出入国在留管理局 | 香川県、徳島県等 |
| 広島出入国在留管理局 | 広島県、山口県等 |
一次ソース: 地方出入国在留管理官署一覧
Q5. オンライン申請は使えますか?
地方出入国在留管理局窓口持参に加え、在留申請オンラインシステム(電子申請)も利用可能です。利用には事前登録が必要です。
- 利用申出書を提出
- マイナンバーカードまたは利用者ID
- パソコン・ICカードリーダ
一次ソース: 在留申請オンラインシステム
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よくある質問(FAQ)
Q1: 認定申請から入国までの全体期間はどれくらいですか?
A: 一般的に、事業計画策定〜会社設立2〜3ヶ月、書類作成1ヶ月、認定審査1〜3ヶ月、在外公館でのビザ申請1〜2週間、入国準備1ヶ月程度を見込みます。トータルで6〜9ヶ月が目安です。
Q2: 申請後、追加資料を求められたらどう対応しますか?
A: 出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き、指定期日内(通常2週間〜1ヶ月)に追加資料を提出します。期日内に提出できない場合は、期日延長願を提出できます。
Q3: 不許可になった場合、再申請できますか?
A: 再申請は可能です。不許可理由を確認したうえで、不備を補完して再申請します。出入国在留管理局では不許可後に「不交付(不許可)理由開示」のため面会予約を受け付けています。
[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]
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免責事項
本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。
法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。
著者情報
さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)
- 事務所: さわい行政書士事務所
- 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
- ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
- お問い合わせ: info@mmoww.net
Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。
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