経営・管理ビザの申請手順【2026年最新】

最終確認日: 2026-05-03 執筆: さわい行政書士事務所 澤井隆行(Gyoseishoshi) 記事タイプ: L2クラスター 読了時間: 約9分


冒頭直接回答: 経営・管理ビザの申請は、海外からの招へい(在留資格認定証明書交付申請)と国内変更(在留資格変更許可申請)の2ルートがあります。共通する流れは、①事業計画策定 ②会社設立・事業所確保 ③出資金準備 ④書類作成 ⑤地方出入国在留管理局への申請 ⑥審査(1〜3ヶ月)⑦許可後の在留カード取得です。本記事では各ステップの実務を詳述します。


Q1. 経営・管理ビザの申請ルートは?

ルート対象者申請書類
在留資格認定証明書交付申請海外在住の外国人在留資格認定証明書交付申請書
在留資格変更許可申請留学・技人国等から経営・管理に変更在留資格変更許可申請書
在留期間更新許可申請経営・管理を継続中在留期間更新許可申請書

法的根拠: 入管法第7条の2(認定)、第20条(変更)、第21条(更新)

一次ソース: 出入国在留管理庁 申請手続案内


Q2. 海外からの招へいルート(認定申請)の流れは?

ステップ1:事業計画策定(2〜3ヶ月)

  • 業種選定、市場調査
  • 競合分析
  • 収支計画(3年程度)
  • 組織体制設計

ステップ2:会社設立準備(1〜2ヶ月)

  • 商号・本店所在地・目的・資本金等の決定
  • 定款作成・公証役場での認証
  • 資本金払込(500万円以上)
  • 法務局での登記申請
  • 履歴事項全部証明書取得

ステップ3:事業所確保

  • 賃貸借契約締結
  • 事業所の写真撮影(外観・内観)

ステップ4:書類準備

  • 事業計画書、損益計算書、資本金払込証明、登記事項証明書
  • 申請人本人の経歴書・卒業証明書

ステップ5:地方出入国在留管理局への申請

  • 申請人または代理人(行政書士等)が居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局に申請
  • 手数料は不要(認定証明書交付申請)

ステップ6:審査(1〜3ヶ月)

  • 追加資料の提出を求められる場合あり

ステップ7:在留資格認定証明書の受領→海外大使館でビザ申請→入国

💡 行政書士のポイント: 認定証明書は3ヶ月間有効です。海外でのビザ申請・入国手続きまでの期間を逆算してスケジュールを組みます。

一次ソース: 在留資格認定証明書交付申請


Q3. 国内変更ルート(変更申請)の流れは?

留学・技人国等から経営・管理への変更パターンです。

ステップ1:会社設立・事業計画策定

  • 認定ルートと同様

ステップ2:在留資格変更許可申請書類の作成

  • 在留資格変更許可申請書
  • 現在の在留カード
  • パスポート

ステップ3:地方出入国在留管理局への申請

  • 居住地を管轄する地方出入国在留管理局
  • 手数料:許可時に4,000円(収入印紙)

ステップ4:審査(1〜3ヶ月)

ステップ5:許可後の在留カード受領

💡 行政書士のポイント: 留学から変更する場合、卒業前に申請する「就職活動継続のための短期滞在」併用や、事業所準備のタイミング調整が重要です。


Q4. 申請窓口(地方出入国在留管理局)はどこですか?

管轄局主な管轄地域
東京出入国在留管理局東京都、神奈川県等
大阪出入国在留管理局大阪府、京都府、兵庫県等
名古屋出入国在留管理局愛知県、岐阜県等
福岡出入国在留管理局福岡県、佐賀県、長崎県等
仙台出入国在留管理局宮城県、福島県等
札幌出入国在留管理局北海道
高松出入国在留管理局香川県、徳島県等
広島出入国在留管理局広島県、山口県等

一次ソース: 地方出入国在留管理官署一覧


Q5. オンライン申請は使えますか?

地方出入国在留管理局窓口持参に加え、在留申請オンラインシステム(電子申請)も利用可能です。利用には事前登録が必要です。

  • 利用申出書を提出
  • マイナンバーカードまたは利用者ID
  • パソコン・ICカードリーダ

一次ソース: 在留申請オンラインシステム


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よくある質問(FAQ)

Q1: 認定申請から入国までの全体期間はどれくらいですか?

A: 一般的に、事業計画策定〜会社設立2〜3ヶ月、書類作成1ヶ月、認定審査1〜3ヶ月、在外公館でのビザ申請1〜2週間、入国準備1ヶ月程度を見込みます。トータルで6〜9ヶ月が目安です。

Q2: 申請後、追加資料を求められたらどう対応しますか?

A: 出入国在留管理局から「資料提出通知書」が届き、指定期日内(通常2週間〜1ヶ月)に追加資料を提出します。期日内に提出できない場合は、期日延長願を提出できます。

Q3: 不許可になった場合、再申請できますか?

A: 再申請は可能です。不許可理由を確認したうえで、不備を補完して再申請します。出入国在留管理局では不許可後に「不交付(不許可)理由開示」のため面会予約を受け付けています。

[FAQPage JSON-LD: 上記Q1-Q3を埋め込み]


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免責事項

本記事は2026年5月時点の入管法・施行規則・告示・運用要領に基づく一般的な情報提供であり、個別案件の法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、出入国在留管理庁の最新情報をご確認のうえ、行政書士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用した結果生じたいかなる損害についても、当事務所は責任を負いません。

法令の解釈・運用は日々変動します。最終確認日以降に法令改正があった場合、最新情報を反映するまでの間、本記事の内容と実際の運用が異なる可能性があります。


著者情報

さわい行政書士事務所 澤井 隆行(Sawai Takayuki, Gyoseishoshi)

  • 事務所: さわい行政書士事務所
  • 専門: 入管業務(在留資格・帰化)/法令遵守SaaS開発
  • ブランド: MmowW(Dron🦉/F👀D/Shamp👀/Scrib🐮/Viz👀)
  • お問い合わせ: info@mmoww.net

Gyoseishoshi(行政書士)は日本独自の法律専門職で、官公署提出書類の作成・代理を行う国家資格者です。


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