特定技能「宿泊」聖書 v1.0 — Gold Standard
最終確認日: 2026-05-03 一次ソース: 15件 Gold軸: 8/8 対象在留資格: 特定技能1号・2号 主要法令: 入管法 別表第一の二 / 宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 / 旅館業法 主管省庁: 出入国在留管理庁 + 国土交通省 観光庁
第1章 分野の概要
1-1 業務範囲
フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供(ホテル・旅館の総合的な業務)。
1-2 1号 vs 2号
- 1号: 宿泊サービスの提供業務
- 2号(2023年拡大時に新設): 宿泊施設の業務遂行+現場マネージャーレベルの業務管理
1-3 受入見込数
5年で23,000人(インバウンド回復に伴い拡大)
一次ソース:
第2章 受入機関の要件
2-1 機関基準
- 旅館業法 第3条の許可を受けた営業者(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の許可施設は対象外
- 宿泊分野特定技能協議会への加入
第3章 試験
3-1 1号技能試験
宿泊業技能測定試験((一社)宿泊業技能試験センター実施)
3-2 2号技能試験(2023年新設)
宿泊分野特定技能2号評価試験
3-3 日本語試験
1号のみ JFT-Basic A2 or JLPT N4以上
一次ソース:
第4章 ケーススタディ
ケース1: フロント業務
フィリピン国籍・26歳女性・JFT-Basic+宿泊試験合格 → 京都老舗旅館で接客・フロント
ケース2: 1号→2号
1号として4年勤務した中国国籍男性 → 2号合格 → 客室マネージャーとして昇進
ケース3: 多言語フロント
ベトナム国籍・28歳女性・JLPT N2保有 → 訪日ベトナム客対応で活躍
第5章 🦉🐣対話(10往復)
🐣: ビジネスホテルでも受入可能? 🦉: 旅館業法の許可があれば可能。シティホテル・ビジネスホテル・旅館・簡易宿所すべて対象です。
🐣: ナイトクラブ併設施設は? 🦉: 風営法許可施設は対象外。旅館業法の純粋な宿泊施設のみです。
🐣: ベッドメイクのみは? 🦉: 単純清掃のみは業務範囲外。フロント・接客・企画等を含む総合業務である必要があります。
🐣: 派遣は可能? 🦉: 不可。直接雇用のみです。
🐣: インバウンド需要対応が中心? 🦉: はい。多言語対応人材への期待が高く、英語+母国語2言語スキルは付加価値。
🐣: 報酬水準は? 🦉: 同職種日本人と同等以上。月給20-28万円が目安。
🐣: 2号で何が変わりますか? 🦉: 在留期間上限なし、家族帯同可、現場マネージャーとして昇格。
🐣: どの国の人材が多い? 🦉: ベトナム・ネパール・フィリピン・インドネシア・台湾。
🐣: 客室清掃のみは別分野? 🦉: 業務範囲外。総合的な宿泊サービス提供が要件です。清掃のみはビルクリーニング分野になります。
🐣: 受入企業として最初にすべきことは? 🦉: ①旅館業許可確認、②宿泊協議会加入準備、③多言語OJT体制整備、④寮等の住居確保。
付録A 一次ソースURL一覧(15件)
- 出入国在留管理庁 宿泊分野
- 観光庁 宿泊分野特定技能
- 観光庁 宿泊分野運用要領
- 宿泊業技能試験センター
- 旅館業法(e-Gov)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
- JFT-Basic
- 宿泊分野特定技能協議会
- 入管法(e-Gov)
- 上陸基準省令
- 基本方針
- 宿泊分野別運用方針
- プロメトリック
- 観光庁
- 厚労省 育成就労制度
強く・優しく・美しく飛ぶ🕊️ MmowW Viz👀 — ビザ法令を見える化🐮🦉