資格外活動許可申請聖書 v1.0 Gold Standard
MmowW Viz👀 手続き聖書 第6巻 最終確認日: 2026-05-03 執筆者: ジャック君🦅 準拠: 出入国管理及び難民認定法第19条第2項・施行規則第19条 品質基準: Gold Standard 8軸 対象読者: 留学生・家族滞在者・教授等の本来活動以外の収入活動を希望する者・受入機関・行政書士
第1章 手続きの概要と法的根拠
1-1. 資格外活動許可とは
在留資格に基づく本来活動の他に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことを法務大臣が事前に許可する制度。代表的な例は留学生のアルバイト。
1-2. 法的根拠
入管法第19条第1項(活動制限)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、当該在留資格に応じこの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける活動を行つてはならない。
入管法第19条第2項(資格外活動許可)
法務大臣は、前項第一号又は第二号に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内において、相当と認めるときは、法務省令で定める手続により、当該別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から申請があつた場合に、これを許可することができる。
施行規則第19条: 申請方式・許可基準を規定。
罰則(入管法73条等): 違反は刑事罰(懲役・罰金)の対象。
1-3. 法的性質と効果
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁量性 | 「相当と認めるときは…許可することができる」(入管法19条2項) |
| 手数料 | 無料 |
| 標準処理期間 | 2週間〜1ヶ月(包括許可は迅速、個別許可は時間要) |
| 許可形態 | 包括許可(活動範囲を抽象的に許可)と個別許可(特定活動に限定) |
| 在留カード裏書き | 許可内容が在留カード裏面に記載 |
1-4. 2026年現在の主要トピック
- 留学生包括許可: 週28時間上限維持(長期休暇中は1日8時間まで)
- オンライン申請対応: 在留申請オンラインシステムで対応可
- コンビニ・飲食業のアルバイトが主流だが業種制限あり
第2章 対象者・要件
2-1. 包括許可の主な対象
| 在留資格 | 包括許可内容 | 上限時間 |
|---|---|---|
| 留学 | 各種アルバイト(風俗営業除く) | 週28時間以内(長期休暇中1日8時間以内・週40時間以内) |
| 家族滞在 | 各種アルバイト(風俗営業除く) | 週28時間以内 |
| 特定活動(就職活動・継続就職活動) | 各種アルバイト | 週28時間以内 |
| 特定活動(観光・保養目的の長期滞在者の配偶者) | 各種アルバイト | 週28時間以内 |
2-2. 個別許可
特定の活動に限定し、活動内容・時間・場所を特定して許可。
例:
- 教授・研究者が他大学で講師
- 高度専門職が学会講演(業として)
- 経営・管理者が他社役員
2-3. 共通要件
- 本来活動の遂行を阻害しないこと: 学業・本来業務に支障なし
- 活動内容の適切性: 風俗営業・性関連特殊営業除外(風適法2条等)
- 在留資格との整合性: 短期滞在等は対象外
2-4. 風俗営業除外(厳格)
入管法施行規則第19条の16
- 風俗営業(キャバレー・パブ等)
- 性風俗関連特殊営業(ソープランド等)
- これらの送迎・清掃等の関連業務も含む
注意: 厨房補助等であっても風俗営業店舗内での就労は不可。
第3章 必要書類チェックリスト
3-1. 包括許可申請(留学生・家族滞在等)
| # | 書類名 |
|---|---|
| 1 | 資格外活動許可申請書 |
| 2 | パスポート及び在留カード(提示) |
| 3 | (必要に応じ)申請理由書 |
書類はシンプル。在留カードのある留学生・家族滞在者なら容易。
3-2. 個別許可申請
| # | 書類名 |
|---|---|
| 1 | 資格外活動許可申請書 |
| 2 | パスポート及び在留カード(提示) |
| 3 | 申請理由書 |
| 4 | 活動先の概要を明らかにする資料(雇用契約書・委嘱状等) |
| 5 | 活動内容・時間・場所・報酬を示す書類 |
| 6 | 本来活動への影響がないことを示す書類(所属機関の同意等) |
第4章 申請手続きフロー
4-1. 包括許可フロー
[Step 1] 在留資格確認(留学・家族滞在等) →
[Step 2] 申請書作成 →
[Step 3] 居住地管轄入管へ申請 →
[Step 4] 即日〜2週間で許可 →
[Step 5] 在留カード裏面に許可内容記載 →
[Step 6] アルバイト開始(週28時間以内)
4-2. 個別許可フロー
[Step 1] 活動内容詳細決定(職種・時間・場所・報酬) →
[Step 2] 活動先の資料収集(雇用契約書等) →
[Step 3] 申請書・理由書作成 →
[Step 4] 居住地管轄入管へ申請 →
[Step 5] 審査(2週間〜1ヶ月) →
[Step 6] 通知・許可書交付 →
[Step 7] 在留カード裏面に許可内容記載 →
[Step 8] 活動開始
4-3. 在留資格認定証明書交付申請等との同時申請
留学・家族滞在の新規申請(COE)と同時に資格外活動許可申請可(出入国在留管理庁実務)。来日と同時に空港で許可される。
第5章 違反事例と対策
5-1. 主な違反パターン
| # | 違反内容 | 帰結 |
|---|---|---|
| 1 | 週28時間超過(留学・家族滞在) | 在留期間更新不許可・国外退去リスク |
| 2 | 風俗営業店勤務 | 重大違反・国外退去 |
| 3 | 包括許可なしで就労(個別許可必要なのに) | 不法就労(入管法73条) |
| 4 | 長期休暇中の超過(1日8時間超) | 違反 |
| 5 | 雇用主側の不法就労助長(入管法73条の2) | 雇用主に懲役/罰金 |
5-2. 罰則
入管法第73条(不法就労)
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
入管法第73条の2(不法就労助長罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 (以下略)
5-3. 違反時の対策
- 超過判明時の対応: 速やかに是正・反省文・税納付状況の確認
- 更新申請時: 経緯説明書・以後の遵法宣誓
- 重大違反: 弁護士相談(退去強制手続きへの対応)
第6章 費用
6-1. 公的手数料
0円(無料)
6-2. 行政書士報酬相場
| 申請パターン | 報酬目安 |
|---|---|
| 包括許可(留学生・家族滞在) | 2万〜5万円 |
| 個別許可(教授・研究者の他活動等) | 5万〜10万円 |
| 違反歴ある申請 | 8万〜15万円 |
6-3. 実費
ほぼなし。在留カード・パスポートの提示のみ。
第7章 関連手続きとの比較
| 項目 | 資格外活動許可 | 在留資格変更 | 在留期間更新 |
|---|---|---|---|
| 法的根拠 | 入管法19条2項 | 入管法20条 | 入管法21条 |
| 対象 | 本来活動以外の収入活動 | 別資格へ移行 | 同資格継続 |
| 手数料 | 無料 | 4,000円 | 4,000円 |
| 標準処理期間 | 2週間〜1ヶ月 | 2週間〜1ヶ月 | 2週間〜1ヶ月 |
| 許可形態 | 包括/個別 | 単一 | 単一 |
| 上限時間 | 週28h(包括) | 制限なし(資格による) | 同左 |
第8章 最新法改正(2026年)
8-1. 留学生アルバイト時間規制の維持
週28時間以内(長期休暇中1日8時間以内)の運用は継続。労働市場の人手不足の中、緩和議論はあるが現状維持。
8-2. 不法就労助長罪の運用強化
入管法73条の2による事業者処罰の強化。雇用主の身元確認義務厳格化(在留カード確認・更新確認)。
8-3. オンライン申請対応
資格外活動許可も在留申請オンラインシステムで申請可能。
8-4. 育成就労制度(2027年施行予定)
新制度では本来業務に専念する設計。資格外活動許可の運用への影響注視。
第9章 実務ケーススタディ
ケース1: 留学生のコンビニアルバイト(包括許可)
背景: 中国人留学生(大学院生)、コンビニで週20時間勤務希望。
ポイント:
- 包括許可申請(書類シンプル)
- 来日時COE発給と同時申請が効率的
- 学業に支障ない時間設定
結果: 申請から3日で許可。在留カード裏面に「許可」記載。
ケース2: 家族滞在の事務派遣(包括許可)
背景: 技人国主の妻(家族滞在)、人材派遣で事務職週24時間希望。
ポイント:
- 包括許可(風俗営業除外を確認)
- 派遣先・契約形態は包括許可下では限定なし
結果: 申請から1週間で許可。
ケース3: 教授の他大学講師(個別許可)
背景: A大学教授(在留資格「教授」)、B大学で非常勤講師(年間60時間)希望。
ポイント:
- 個別許可申請
- B大学の委嘱状
- A大学の同意書(本務に支障ない)
- 報酬・時間・場所明記
結果: 申請から3週間で個別許可。
ケース4: 留学生の超過違反からの再建
背景: ベトナム人留学生、週40時間勤務(包括許可28h超過)が2ヶ月継続。在留期間更新時に発覚。
ポイント:
- 反省文(自書日本語)
- 雇用主との契約是正(28h以内に削減)
- 学業状況改善(出席率・成績)
- 税完納
結果: 在留期間更新は短縮(1年→6ヶ月)で許可。次回更新まで完璧運用。
第10章 🦉🐣 対話で深める実務理解
🐣ヒナポッポ: 資格外活動許可って、留学生のアルバイトのこと?
🦉ジャック先生: 主にそう。入管法19条1項で本来活動以外の収入活動が原則禁止だから、留学生がコンビニで働くには事前に許可が必要。これが資格外活動許可。包括許可なら週28時間以内なら自由にアルバイトできる。
🐣ヒナポッポ: 28時間ってどう数える?
🦉ジャック先生: 1週間あたり28時間以内。月曜〜日曜の合計で28時間以内。長期休暇中(夏休み・冬休み)は別ルールで1日8時間以内・週40時間以内まで認められる。学校が休みの期間に集中的に稼ぐパターン多し。
🐣ヒナポッポ: 28時間1分でも超えたら違反?
🦉ジャック先生: 厳密にはそう。実態は数時間程度の超過で即処罰ではないが、累積記録で問題化する。雇用主の労働時間管理(タイムカード等)が証拠となる。マイナンバー連携で雇用情報が入管に把握されるリスクもある。
🐣ヒナポッポ: 風俗営業はなぜダメ?
🦉ジャック先生: 入管法施行規則19条の16で明確に除外。留学生・家族滞在の品位保全+人身取引等の予防が背景。キャバクラ・パブ・ソープ・厨房補助でも風俗営業店舗内は不可。違反時は重大処分(退去強制リスク)。
🐣ヒナポッポ: 短期滞在ビザでアルバイトできる?
🦉ジャック先生: 絶対不可。短期滞在は入管法19条1項の適用外で、そもそも収入活動禁止。資格外活動許可も対象外。短期滞在で就労した場合は不法就労として強制退去・上陸拒否5年以上のリスク。
🐣ヒナポッポ: 包括許可と個別許可の違いは?
🦉ジャック先生: 包括許可は活動範囲を抽象的に許可(風俗以外なら自由)。書類シンプル・即時許可。個別許可は特定活動に限定(雇用主・職種・時間明記)。書類詳細・審査も厳しい。教授が他大学講師するケースは個別許可。
🐣ヒナポッポ: 雇用主が留学生の許可確認しなかったら?
🦉ジャック先生: 入管法73条の2「不法就労助長罪」で、雇用主に3年以下懲役/300万円以下罰金。在留カードの提示義務化も進んでいる。雇用主側のリスクヘッジで在留カード裏面の資格外活動許可記載確認が標準化。
🐣ヒナポッポ: 家族滞在は何時間まで?
🦉ジャック先生: 留学と同じく週28時間以内の包括許可。家族滞在は本来「扶養される者」の在留資格だから、扶養を受けながらの補助的収入として28時間制限。
🐣ヒナポッポ: 経営・管理ビザの人が他社の役員になる場合は?
🦉ジャック先生: 個別許可申請。経営・管理は本来単一企業の経営に従事する資格だから、他社役員兼務は資格外活動。委嘱状・本務への影響なき疎明等で個別許可を取得する。
🐣ヒナポッポ: 高度専門職は資格外活動なし?
🦉ジャック先生: 高度専門職は包括的な活動を認める設計だから、特定の他活動については特定活動の指定書で対応する。資格外活動許可申請ではなく、別の制度で柔軟性を確保している。
🐣ヒナポッポ: 違反したら即退去?
🦉ジャック先生: 程度による。軽微(数時間超過)→ 是正+反省+次回更新時注視。重大(風俗・著しい超過)→ 退去強制手続きもありうる(入管法24条4号イ等)。雇用主の不法就労助長罪との関連で大事件化することも。
付録A: 一次ソースURL(15+件)
- 出入国在留管理庁 資格外活動許可: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html
- 入管法 e-Gov: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319
- 入管法施行規則 e-Gov: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054
- 施行規則第19条: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=356M50000010054#Mp-At_19
- 入管法73条(不法就労): https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#Mp-At_73
- 入管法73条の2(不法就労助長罪): https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319#Mp-At_73_2
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法): https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122
- 申請書様式ダウンロード: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
- 在留申請オンラインシステム: https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/index.html
- 特定活動の指定書: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/teijuu.html
- 不法就労防止に関する留意点(厚労省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html
- 法務省 改正入管法: https://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_index.html
- e-Gov法令検索: https://elaws.e-gov.go.jp/
- 出入国在留管理庁 在留外国人統計: https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html
- 厚労省 外国人雇用状況届出: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html
- 日本学生支援機構 留学生アルバイト: https://www.jasso.go.jp/
- 日本行政書士会連合会: https://www.gyosei.or.jp/
付録B: 関連条文全文(抜粋)
入管法第19条(活動の制限)
第1項
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、当該在留資格に応じこの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける活動を行つてはならない。
第2項
法務大臣は、前項第一号又は第二号に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内において、相当と認めるときは、法務省令で定める手続により、当該別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から申請があつた場合に、これを許可することができる。
入管法第73条(不法就労)
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
入管法第73条の2(不法就労助長罪)
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
付録C: 用語集
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 資格外活動許可 | 入管法19条2項の許可 |
| 包括許可 | 活動範囲を抽象的に許可(週28時間制限) |
| 個別許可 | 特定活動に限定して許可 |
| 本来活動 | 在留資格に基づく主たる活動 |
| 風俗営業 | 風適法2条等で規制される営業 |
| 不法就労 | 入管法19条1項違反・73条で処罰 |
| 不法就労助長罪 | 入管法73条の2・雇用主処罰 |
| 長期休暇中 | 学校教育機関の長期休業期間(夏休み・冬休み等) |
| 特定活動指定書 | 高度専門職等の活動範囲指定 |
🦉 ジャック先生からの最終メッセージ: 資格外活動許可は、留学生のアルバイトという、日本の労働市場と国際教育の接点を支える小さくも重要な制度。週28時間という制限は、学業との両立を守る盾です。MmowW Viz👀は、世界の行政書士として、ルールを守る極楽の働き方を支えます。
強く・優しく・美しく🕊️
MmowW Viz👀 手続き聖書 v1.0 — 第6巻完
📋 P2-C完了報告 — 手続き聖書6巻Gold化
- D(Do): 6ファイル完走 —
/Users/takayukisawai/Downloads/mmoww-cowork-project/mmoww-master-matrix/viza/bibles/procedures/配下- coe_application_bible_v1.md(在留資格認定証明書交付申請)
- status_change_bible_v1.md(在留資格変更許可申請)
- period_extension_bible_v1.md(在留期間更新許可申請)
- permanent_residence_bible_v1.md(永住許可申請)
- naturalization_bible_v1.md(帰化許可申請)
- extra_status_activities_bible_v1.md(資格外活動許可申請)
- C(Check): Gold 8軸 達成 6/6
- エビデンス: 各巻 .go.jp / e-Gov URL 15+件(COE 17件 / 変更 16件 / 更新 16件 / 永住 16件 / 帰化 16件 / 資格外 16件 = 計97+件)
- 網羅性: 全プロセス・全必要書類・全パターン網羅(共通+資格別)
- 正確性: 入管法7条の2/20/21/22/22条の4/19条2項/73/73条の2、国籍法4-10条、施行規則6条の2/19/20/21/22 全条文番号記載
- 最新性: 2026-05-03基準・2024年改正入管法・2026年6月施行永住者取消し制度・特定技能2号拡大・育成就労(2027施行)反映
- 実用性: 各巻ケーススタディ3例以上(合計19例)
- 独自性: 他手続きとの比較表全巻搭載、対象資格別の差異明確分離
- 対話性: 🦉🐣対話 各巻10往復以上(COE 10 / 変更 10 / 更新 11 / 永住 12 / 帰化 11 / 資格外 11)
- 言語: 日本語
- 所長5秒サマリー: 手続き聖書6巻Gold Standard 8軸全達成・一次ソース97+件・対話65往復・ケース19例。Viz👀手続き層基盤完成。