Updated 2026-05-02

イギリス雇用契約 Section 1 Statement:初日権利の作り方

Quick Answer: イギリスで従業員を採用する際、雇用主が **法律で必ず提供しなければならない書面** が **Section 1 Statement of Employment Particulars(雇用条件明細書)** です。**Employment Rights Act 1996 第1条** に基づく義務で、2020年4月…. ERA 1996 第1条 と 第3条 に基づき、以下の項目を網羅する必要があります:
目次

イギリスで従業員を採用する際、雇用主が 法律で必ず提供しなければならない書面Section 1 Statement of Employment Particulars(雇用条件明細書) です。Employment Rights Act 1996 第1条 に基づく義務で、2020年4月6日以降は 採用初日(day one) に提供することが義務化されました。

この明細書は、日本の労働基準法第15条に基づく「労働条件明示書」に近い存在ですが、内容と提供タイミングはより厳格です。日本企業がイギリスで採用を始める際、最初に整える書類はこの Section 1 Statement です。

法的根拠

何が変わったか — 2020年4月6日以降

項目改正前(〜2020/4/5)改正後(2020/4/6〜)
提供期限雇用開始から 2ヶ月以内採用初日(day one)
対象従業員(employees)のみ従業員 + 就業者(workers)も
統合書類一部任意全項目を 1つの書類 で提供
必須項目約11項目17項目 (より細かい)

「Worker(就業者)」とは、会社と契約があり、自ら役務を提供する義務がある者で、自営業(self-employed)でない者。ゼロアワーズ契約、カジュアルワーカー、フリーランスのうち会社側に依存性が高い者を含みます。

Section 1 Statement の必須17項目

ERA 1996 第1条 と 第3条 に基づき、以下の項目を網羅する必要があります:

A. 1つの書面(principal statement)に必須の項目

  1. 雇用主の氏名/会社名
  2. 従業員の氏名
  3. 雇用開始日
  4. 継続雇用期間の起算日(過去の雇用が継続性を持つ場合);
  5. 賃金の額・計算方法・支払間隔
  6. 労働時間(週あたり時間数、シフトの場合は変動性);
  7. 休日・年次有給休暇(28日 + 公休日が標準);
  8. 就業地(または「複数地点に変更可能」と記載);
  9. 役職名/業務内容の概要
  10. 雇用期間が有期の場合:終了日
  11. 試用期間(probationary period)の有無、期間、条件
  12. 訓練(training)の権利と義務
  13. その他の有給休暇(病気休暇、産休等)。

B. 1つの書面(または同梱の追加書面)に必須

  1. 疾病による休業時の給付(statutory sick pay 法定病気手当);
  2. 退職時の通告期間(minimum notice period);
  3. 団体協約(collective agreement)の有無;
  4. 国外勤務(1ヶ月以上の海外派遣の場合の通貨、追加手当、帰国規定)。

雇用契約書 vs Section 1 Statement

両者は重複する部分が多いものの、技術的には別物:

実務上は 両者を1つの書類に統合(Statement & Contract Combined)することが多いです。Acas(労働関係仲裁機関) の標準テンプレートもこの形式を採用しています。

採用初日の書類セット

イギリスで採用するときの最低限のセット:

#書類タイミング法的根拠
1Right to Work Check採用前Immigration, Asylum and Nationality Act 2006
2Section 1 Statement / Employment Contract採用初日ERA 1996 §1
3DBS(犯罪履歴)チェック該当業種のみPolice Act 1997
4Health and Safety at Work Notice採用初日Health and Safety at Work etc. Act 1974
5Auto-Enrolment Pension の通知入社後3ヶ月以内Pensions Act 2008
6P45(前職の納税書類)受取/P46 提出入社時Income Tax (PAYE) Regs 2003

これらすべてを準備することで、HMRC(税務当局)、HSE(労働安全衛生局)、Tribunal(労働審判所)からの異議申し立てを防げます

給与・労働時間の実務

最低賃金 2026年4月以降

National Living Wage / Minimum Wage 2026(2026年4月1日改定見込み):

カテゴリ時給(GBP)
21歳以上(NLW)£12.21(2025年4月〜)
18-20歳£10.00
16-17歳£7.55
見習い(apprentice)£7.55

雇用契約書と Section 1 Statement で明示する時給は、これら法定最低賃金以上である必要があります。

労働時間

Working Time Regulations 1998 により、週48時間が原則上限(個別opt-out可)。1日11時間の連続休息、週24時間の連続休息が必要。

年次有給休暇

最低 5.6週間(フルタイム28日相当)。公休日(bank holidays)を含めるかは雇用主の選択(含めない場合、追加で8日付与)。

試用期間(Probationary Period)

イギリスでは法定の試用期間制度はなく、契約上の合意に基づきます。標準は 3ヶ月〜6ヶ月(マネージャー職は6ヶ月、製造業オペレーターは1ヶ月など)。試用期間中の解雇通告は1週間が一般的(ERA §86 の最低基準)。

⚠️ 2024年以降、Employment Rights Bill 2024 により、雇用2年以下の不当解雇クレームは 「Statutory Probationary Period(法定試用期間、最大9ヶ月)」 内であれば軽減手続きで処理される予定(2026年中の施行待ち)。実務上、試用期間設定はますます重要に。

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違反の罰則

Section 1 Statement の不交付・不備があれば、雇用裁判所(Employment Tribunal)で別途救済を求められます:

実例:賃金未払で £5,000 を請求した労働者が、Section 1 不備を併合請求し、追加 £2,400 を得たケース(2023年 Tribunal 報告)。

日本企業がよくやる失敗

失敗1 — 日本本社で作った契約書の英訳をそのまま使う

❌ 日本の労基法ベースの契約書には、Section 1 で必要な「continuous employment date」「holiday entitlement」「pension auto-enrolment」が抜け落ちることが多い。

失敗2 — 採用初日に書類が間に合わない

❌ ERA §1 違反。日本本社からの承認待ちで「来週渡します」では遅い。採用初日 = 雇用契約発効日 = Section 1 提供日

失敗3 — 日本人駐在員も対象であることを忘れる

⚠️ イギリスの会社(UK entity)で採用される日本人駐在員にも Section 1 は必要。本社雇用+ロンドン勤務の場合は、外国勤務手当条項(item 17) を必ず記載。

失敗4 — Worker と Employee を混同

❌ 2020年改正で Worker にも対象拡大。フリーランスとして雇った人材が実態として Worker と判定されると、Section 1 を渡していなかったことが新たなクレーム源に。

行政書士からの助言

イギリス進出を支援する日本人クライアントに対し、私たちが伝える3つの基本:

1. テンプレートの整備

採用初日に渡せるテンプレートを 3種類 用意:

これら3種を整備すれば、初回採用から30分で書類が揃います。

2. ローカルの労働法専門弁護士との連携

Section 1 Statement は労働法のごく一部。Acas(無料の労働関係相談機関)Solicitor(弁護士)と契約しておけば、安心。日本の行政書士は、日本側の経営者と現地弁護士の 通訳・調整役 として機能できます。

3. 毎年の更新

最低賃金の改定(毎年4月)、休暇権の見直し、年金 auto-enrolment 拠出率の変更などにより、Section 1 の内容も更新が必要。雇用契約自体を変更する場合は 書面合意(Variation of Contract) が必要。

出典


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本記事は法的情報を提供するものであり、法的助言ではありません。MmowW Scrib🐮は日本の行政書士事務所が運営する書類作成サービスです。日本の行政書士はイギリスのソリシター・米国のアトーニー・フランスのアヴォカ等とは別の資格です。

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澤井 隆行 — 行政書士

行政書士・MmowW創業者。世界中の会社設立手続きを見える化する。

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