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ドローンからの物件投下の承認行政書士が爆速解説|航空法132条の86第2項6号

ポッポポッポ🦉(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
ドローンで物を落とすのもダメなの? ピヨ🐣
ポッポ
ポッポ
承認なしでの物件投下は違反だホー。農薬散布も「物件投下」に該当するホー🦉
所長
所長
配送ドローンの時代が来ても法令遵守は変わらないモー🐮
ポッポ

ズバリ!結論だホー🦉

ドローンから物を投下する飛行には国交大臣の承認が必要です。農薬散布や物資配送がこれに該当します。液体の散布も「投下」に含まれます。

根拠:航空法132条の86第2項6号

📋 物件投下とは

航空法132条の86第2項6号は、ドローンから物を投下することを特定飛行として規制しています。「投下」には液体の散布も含まれます。

物件投下に該当する具体例

農薬散布は「危険物輸送」+「物件投下」のダブル承認

農業用ドローンによる農薬散布は、危険物輸送と物件投下の両方の承認が必要です。包括申請で2つまとめて取得できます。

📋 まとめ

愛ちゃん
愛ちゃん
よくわかったピヨ!🐣
ポッポ
ポッポ
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所長
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP

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