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ドローンによる危険物輸送の承認行政書士が爆速解説|航空法132条の86第2項5号

ポッポポッポ🦉(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
農薬散布って危険物扱いなの? ピヨ🐣
ポッポ
ポッポ
そうだホー。農薬は引火性液体に該当する場合があるから、危険物輸送の承認が必要だホー🦉
所長
所長
農業ドローンも法令遵守が大切だモー🐮
ポッポ

ズバリ!結論だホー🦉

ドローンで火薬類・高圧ガス・引火性液体等の危険物を輸送する場合は、国交大臣の承認が必要です。農薬散布もこれに該当します。

根拠:航空法132条の86第2項5号

📋 危険物輸送とは

航空法132条の86第2項5号は、ドローンで危険物を輸送することを特定飛行として規制しています。

「危険物」の具体例

農薬散布への影響

農業用ドローンによる農薬散布は、農薬が引火性液体に該当する場合、危険物輸送の承認が必要です。また、農薬は「物件投下」にも該当するため、物件投下の承認も合わせて取得する必要があります。

📋 まとめ

愛ちゃん
愛ちゃん
よくわかったピヨ!🐣
ポッポ
ポッポ
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所長
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP

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