ポッポ
そうだホー。農薬は引火性液体に該当する場合があるから、危険物輸送の承認が必要だホー🦉

ズバリ!結論だホー🦉
ドローンで火薬類・高圧ガス・引火性液体等の危険物を輸送する場合は、国交大臣の承認が必要です。農薬散布もこれに該当します。
📋 危険物輸送とは
航空法132条の86第2項5号は、ドローンで危険物を輸送することを特定飛行として規制しています。
「危険物」の具体例
- 火薬類(煙火等)
- 高圧ガス
- 引火性液体(ガソリン、農薬等)
- その他、航空法施行規則で定める物品
農薬散布への影響
農業用ドローンによる農薬散布は、農薬が引火性液体に該当する場合、危険物輸送の承認が必要です。また、農薬は「物件投下」にも該当するため、物件投下の承認も合わせて取得する必要があります。
📋 まとめ
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
運営:MmowW Air Simple / JAPAN SKY MAP
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