愛ちゃん
この分野でドローンを使いたいんだけど、法令ってどうなってるのピヨ?🐣
ポッポ
任せてホー!必要な許可・承認を条文付きで解説するホー🦉
所長
法令を正しく守って、安心してドローンを活用するのが一番だモー🐮

ズバリ!結論だホー🦉
国・地方公共団体等が行う捜索救助活動は航空法の適用除外となる場合があります。ただし緊急用務空域の指定にも注意が必要です。 根拠法: 航空法132条の85第5項
📋 消防・防災活動における航空法の適用除外
航空法132条の85第5項は、国・地方公共団体またはこれらの委託を受けた者が行う捜索・救助活動について、飛行禁止空域や飛行方法の規制を適用除外としています。
これにより、消防機関が災害現場で緊急にドローンを使用する場合、DID上空や夜間飛行等の許可・承認を事前に取得しなくても飛行が可能です。
ただし、以下の点に注意が必要です。
- 適用除外は「捜索または救助のための活動」に限定される
- 民間企業の独自判断による飛行は適用除外にならない
- 防災訓練は「捜索・救助」の実務ではないため、通常の許可が必要
📋 緊急用務空域に注意
大規模災害が発生すると、国交省が「緊急用務空域」を指定することがあります。指定された空域では、ドローンの飛行が原則禁止されます。これは有人機(消防・警察・自衛隊のヘリ等)の安全を確保するためです。
緊急用務空域はDIPS2.0で確認できます。災害発生時は必ず確認してから飛行してください。
🦉 ポッポメモ
消防・防災のドローンは「適用除外」と「緊急用務空域」を正しく理解することが大切だホー。適用除外だからどこでも飛ばせるわけではないホー🦉
ポッポ
何か疑問があったらいつでも聞いてほしいホー。愛ちゃんも条文付きで答えるホー🦉
所長
MmowWで法令チェックから申請書作成まで爆速で終わらせて、本業に集中するモー🐮
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❓ よくある質問
Q. 消防活動中は許可不要?
国・地方公共団体やその委託を受けた者が捜索・救助活動を行う場合、航空法132条の85・86の規制が適用除外となります(同法132条の85第5項)。ただし民間企業が独自に行う防災訓練等は適用除外に該当しません。
Q. 緊急用務空域とは?
災害発生時に有人機(消防・警察のヘリ等)が活動するために国交省が指定する空域です。指定された空域ではドローンの飛行が禁止されます。
Q. 防災訓練でドローンを飛ばすには?
消防機関が実施する訓練であっても、航空法の適用除外は捜索救助の実務に限定されます。訓練は通常の飛行許可・承認が必要です。
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
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