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催し物上空でのドローン飛行行政書士が爆速解説|航空法132条の86第2項4号

ポッポポッポ🦉(行政書士監修)
2026/03/21 3/21更新
愛ちゃん
愛ちゃん
花火大会でドローン撮影したいピヨ🐣
ポッポ
ポッポ
催し物上空は個別申請が必要だホー。安全対策計画も提出するホー🦉
所長
所長
イベント撮影はプロの仕事。しっかり申請してモー🐮
ポッポ

ズバリ!結論だホー🦉

催し物(イベント・祭り・スポーツ大会等)の上空でドローンを飛行するには国交大臣の承認が必要です。催し物上空飛行は包括申請の対象外で、個別申請が必要です。

根拠:航空法132条の86第2項4号

📋 催し物上空飛行とは

催し物上空での飛行は、多数の人が集まる場所でのドローン飛行であり、万が一の事故で大きな被害が発生するリスクがあるため、特に厳しく規制されています。

「催し物」の具体例

包括申請NG → 個別申請が必須

催し物上空飛行は包括申請の対象外です。飛行の都度、個別に申請する必要があります。申請には安全対策計画の提出も求められます。

📋 まとめ

愛ちゃん
愛ちゃん
よくわかったピヨ!🐣
ポッポ
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所長
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官

監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
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