法改正速報 2026年6月26日 公開 | さわい行政書士事務所

小型無人機等飛行禁止法 令和8年改正 — 7月14日施行
飛行禁止エリア3倍拡大+イエローゾーン直罰化

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施行まで残り日数(2026年7月14日)
結論

2026年7月14日から、国の重要施設等の周辺地域(イエローゾーン)がおおむね300mからおおむね1,000mに拡大されます。さらに、イエローゾーンでの無許可飛行が直罰の対象(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)となります。ドローン運用者は飛行前の確認範囲を大幅に見直す必要があります。

改正の概要

令和8年6月17日、第221回国会において「小型無人機等飛行禁止法」(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)の改正案が可決・成立しました。令和8年法律第47号として6月24日に公布され、7月14日に施行されます。

この改正は、近年ドローンが重要施設に接近する事案が増加していることを受け、安全確保のためにより広い範囲での飛行規制と、違反に対するより厳しい罰則を導入するものです。

何が変わるのか

1. 対象施設周辺地域の拡大

対象施設の敷地・区域の周囲おおむね300mとされていた飛行禁止の範囲が、おおむね1,000mに拡大されます。これにより、飛行禁止エリアの面積は約3倍以上(半径比で約11倍)になります。

2. イエローゾーン違反の直罰化

改正前は、イエローゾーン(対象施設周辺地域のうちレッドゾーン以外の部分)での違反は、まず警察官による退去等の命令が出され、その命令に違反した場合にのみ処罰される「間接罰」方式でした。改正後は、命令を経ずに直ちに処罰される「直罰」に変更されます。

項目改正前(〜7月13日)改正後(7月14日〜)
対象施設周辺地域 おおむね300m おおむね1,000m
イエローゾーン罰則 間接罰(命令違反のみ処罰)
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
直罰(飛行即処罰)
6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
レッドゾーン罰則 直罰
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
変更なし
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

ゾーン別罰則一覧

レッドゾーン(対象施設の敷地・区域)
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(直罰・改正前から変更なし)
イエローゾーン(周辺地域・7/14〜直罰)
6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(直罰・7月14日施行)

施行までのタイムライン

6月17日
第221回国会で改正法成立
6月24日
令和8年法律第47号として公布
7月14日
施行 — 1,000m+直罰が適用開始

7月14日以降、対象施設から1,000m以内でドローンを飛行させた場合、警察官の命令がなくても直ちに処罰の対象となります。飛行前に対象施設の位置を必ず確認してください。

ドローン運用者が今すぐやるべきこと

飛行計画の見直し。これまで300mの範囲で確認していた対象施設からの距離を、1,000mに広げて再確認してください。特に市街地での業務飛行では、禁止エリアに新たに含まれる地域が大幅に増えます。

対象施設の最新リストを確認。対象施設には、国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居、原子力事業所、防衛関係施設、空港、政党事務所の他、都道府県公安委員会が指定する施設が含まれます。施設の追加指定が行われる可能性もあるため、定期的な確認が必要です。

社内規程の更新。飛行マニュアルや安全管理規程に記載されている距離基準を300mから1,000mに更新してください。

対象施設の種類

小型無人機等飛行禁止法の対象施設は以下の通りです。改正により対象施設そのものは変更されませんが、各施設の周辺地域が大幅に拡大します。

国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居・御所等)、対象危機管理行政機関の庁舎、対象政党事務所、対象原子力事業所、防衛関係施設、対象空港、大会会場施設(国家公安委員会指定)、対象外国公館等。加えて、各都道府県公安委員会が暫定的に指定する施設も含まれます。

航空法との関係

この改正は小型無人機等飛行禁止法(警察庁所管)の改正であり、航空法(国土交通省所管)の飛行許可・承認制度とは別の規制です。航空法上の飛行許可を取得していても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺では別途、施設管理者等の同意と都道府県公安委員会への事前通報が必要です。両方の法律を確認してから飛行してください。

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よくある質問

Q. 改正法はいつから適用されますか?
2026年7月14日から適用されます。同日以降、対象施設の周辺地域はおおむね1,000mとなり、イエローゾーンでの無許可飛行は直罰の対象となります。
Q. 300mから1,000mに拡大される「対象施設周辺地域」とは?
対象施設の敷地・区域の周囲おおむね300m以内が飛行禁止とされていましたが、7月14日以降はおおむね1,000m以内に拡大されます。面積にして約11倍の範囲が新たに規制対象となります。
Q. 「直罰化」とはどういう意味ですか?
改正前のイエローゾーンでは、警察官が退去命令を出し、その命令に従わない場合にのみ処罰される仕組み(間接罰)でした。改正後は、命令の有無にかかわらず、イエローゾーンで無許可飛行をした時点で直ちに処罰の対象となります(直罰)。罰則は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
Q. 航空法の飛行許可を持っていれば飛ばせますか?
いいえ。航空法の飛行許可・承認は国土交通省の規制であり、小型無人機等飛行禁止法(警察庁所管)とは別の法律です。対象施設周辺での飛行には、施設管理者等の同意と都道府県公安委員会への事前通報が必要です。
Q. 対象施設はどこで確認できますか?
警察庁の「小型無人機等飛行禁止法関連」ページで対象施設の一覧と関連資料を確認できます。都道府県公安委員会が暫定指定する施設もあるため、飛行地域の都道府県警察のウェブサイトも確認してください。
Q. 施設管理者の同意を得れば飛行できますか?
施設管理者等の同意を得た上で、都道府県公安委員会(対象空港の場合は空港管理者)に事前通報を行えば、対象施設周辺地域での飛行が可能です。ただし、レッドゾーン(敷地上空)での飛行には、より厳格な要件があります。

参考資料(警察庁)