ドローン飛行禁止区域とは
ピヨちゃん🐣:「あ、あの…『どこでドローンを飛ばしてはいけない』という区域があるんですか?」 ポッポ副所長🦉:「いい質問だ。実は、日本には『ドローンが飛べない場所』がいくつかある。航空法と小型無人機等飛行禁止法の2つの法律で規制されてるんだ。そしてな、2026年3月に改正されたばかりだ。」 ピヨちゃん:「え、つい最近?」
1. 航空法による飛行禁止区域(3つの空域)
航空法132条:ドローンが飛べない3つの空域
日本国内では、航空法で以下の3つの空域でドローン飛行が禁止されています。
| 禁止空域 | 内容 | 例外 |
|---|---|---|
| 空港等周辺 | 空港から半径9km以内、地上から高さ250m以下 | 国土交通省の許可取得で可能 |
| 地表または水面から150m以上の高さ | 150m以上の高度でのドローン飛行 | 航空局の許可・承認で可能 |
| 人口集中地区(DID) | 市街地での飛行 | 航空局の承認で可能 |
空港周辺の詳細
空港周辺の禁止区域は複雑です。
- 成田空港:半径9km以内(茨城県・千葉県の広大な範囲)
- 羽田空港:半径9km以内(東京都・神奈川県)
- 関西国際空港:半径9km以内(大阪府・兵庫県)
- 福岡空港:半径9km以内(福岡県)
- その他地方空港:各空港で半径4~9km
DID(人口集中地区)とは
DID(Densely Inhabited District)は、人口が密集した市街地です。
- 定義:市街地の人口密度が1km²あたり4,000人以上の地域
- 範囲:東京23区、大阪市街地、名古屋市街地など、主要都市のほぼ全域
- 規制内容:許可なしでDID内でのドローン飛行は違法
2. 小型無人機等飛行禁止法(2026年3月改正版)
2026年3月改正:何が変わったか
2026年3月、閣議決定された小型無人機等飛行禁止法の改正で、以下が大きく変わりました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 | 影響 |
|---|---|---|---|
| イエローゾーン半径 | 300m | 1km | 約11倍の範囲が規制 |
| 警察官による立入検査 | 限定的 | 大幅強化 | 無予告での検査が可能に |
| 罰則の構成要件 | 曖昧 | 明確化 | 直罰化で実刑増加の可能性 |
| 禁止施設の範囲 | 旧基準 | 拡大 | 自衛隊施設などが追加 |
イエローゾーン(危険区域)の定義
小型無人機等飛行禁止法で規制される「イエローゾーン」は、以下の施設から1km圏内です:
| 施設の種類 | 具体例 | 届出が必要か |
|---|---|---|
| 国会議事堂 | 東京都千代田区 | はい(警察に届出) |
| 内閣総理大臣官邸 | 東京都千代田区 | はい |
| 最高裁判所 | 東京都千代田区 | はい |
| 警察庁 | 東京都千代田区 | はい |
| 外国公館 | 大使館・領事館 | はい |
| 防衛関連施設 | 自衛隊駐屯地・基地 | はい(2026年新規追加) |
| 原子力発電所 | 全国の発電所 | はい(2026年新規追加) |
| ダム | 指定された重要ダム | はい |
イエローゾーン内での飛行フロー
イエローゾーン内でドローンを飛ばしたい場合:
- 警察本部に届出書を提出 → 設置許可申請書(警察様式)
- 調査期間(通常7日~14日)
- 許可・不許可の決定
- 許可後、実行 → 警察への定期報告義務あり
3. 航空法と小型無人機等飛行禁止法の違い
ピヨちゃん:「あの、航空法と小型無人機等飛行禁止法って、どう違うんですか?」 ポッポ副所長:「いい質問だ。整理しよう。」
| 項目 | 航空法 | 小型無人機等飛行禁止法 |
|---|---|---|
| 目的 | ドローン全般の安全管理 | 重要施設の保安 |
| 規制対象 | 空港周辺・高度・DID | 国会・官邸・大使館・軍事施設周辺 |
| 罰則 | 50万円以下の罰金・1年以下の懲役 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 管轄 | 国土交通省(MLIT) | 警察庁 |
| 許可申請 | 航空局(オンライン申請可) | 警察本部(紙申請、立地確認必須) |
| 2026年改正内容 | 小幅の運用改善 | イエローゾーン1km化・直罰化 |
4. DID(人口集中地区)での飛行方法
DIDとは何か(再確認)
DIDは、市街地の中心部で人口が極めて密集した地域です。
- 定義:1km²あたりの人口密度が4,000人以上
- 自動判定:国土交通省のWebサイトで『この住所はDIDか?』が検索できます
- 一般的な該当地域:東京・大阪・名古屋などの市街地のほぼ全域
DIDでドローンを飛ばすには
DID内での飛行には、国土交通省の『承認』が必要です。
| ステップ | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 1. 飛行計画の策定 | 日時・場所・高度・目的などを明確化 | 1~2日 |
| 2. 航空局に申請 | DINEオンラインシステムで承認申請 | 即時~数日 |
| 3. 審査 | 航空局による可否判定 | 通常3~7日 |
| 4. 承認取得 | メールで承認を受ける | 随時 |
| 5. 実行 | 承認条件を守って飛行実行 | 指定日 |
5. 空港周辺(レッドゾーン)での飛行
空港周辺の規制
空港から半径9km以内、地上から高さ250m以下の区域を『レッドゾーン』と呼びます。
| 空港 | 禁止区域 | 許可申請先 |
|---|---|---|
| 成田空港 | 半径9km・高さ250m以下 | 成田空港事務所 |
| 羽田空港 | 半径9km・高さ250m以下 | 羽田空港事務所 |
| 関西国際空港 | 半径9km・高さ250m以下 | 関空事務所 |
| 福岡空港 | 半径9km・高さ250m以下 | 福岡空港事務所 |
空港周辺での飛行許可フロー
| ステップ | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 1. 飛行計画策定 | 日時・場所・高度・目的・安全対策を明確化 | 1~3日 |
| 2. 空港事務所に申請 | 郵送またはメールで飛行計画書を提出 | 即時 |
| 3. 調整・審査 | 空港オペレーションとの調整 | 通常7~14日 |
| 4. 許可取得 | 空港事務所からの許可通知 | 随時 |
| 5. 実行 | 許可条件を守って飛行実行 | 指定日 |
6. ドローン飛行禁止区域の確認方法
国土交通省の公開ツール
国土交通省は、オンラインで『この場所でドローンが飛べるか?』を確認できるツールを提供しています。
DIPS 2.0(Drone Information Platform System):- URL: https://www.npa.go.jp/regulations/aviation/
- 機能:住所入力で『飛行可能か』を即座に判定
- 対応:DID・空港周辺・高度制限を自動判定
MmowWでの自動判定
MmowWの『飛行計画』機能では:
- 住所・緯度経度を入力
- 日時・高度・目的を入力
- MmowWが自動判定 → 必要な許可・届出を表示
- 『申請サポート』をクリック → 有資格行政書士の申請代行を手配
7. よくある質問(FAQ)
``json { "@context": "https://schema.org/", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "自分の土地でドローンを飛ばすなら、許可はいりませんか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "いいえ、自分の土地でも『飛行禁止区域』に該当すれば許可が必要です。例えば、DID内の自分の宅地でドローンを飛ばすなら、航空局の承認が必要。空港周辺の山林を所有していて、そこでドローンを飛ばすなら、空港事務所の許可が必要です。『自分の土地=許可不要』ではなく、『飛行禁止区域=許可必須』が原則です。" } }, { "@type": "Question", "name": "小型無人機等飛行禁止法のイエローゾーン(1km)の改正は本当ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "はい、2026年3月に閣議決定され、改正が決定しました。これまでの300mから1kmに拡大されました。つまり、国会議事堂・官邸・大使館・防衛施設・原発・重要ダムから1km以内でドローンを飛ばそうと思ったら、警察に事前に届け出なければいけません。" } }, { "@type": "Question", "name": "警察への届出と航空局への許可申請は別ですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "はい、全く別です。航空法の許可申請は国土交通省(MLIT)、小型無人機等飛行禁止法の届出は警察庁が管轄します。同じ飛行でも『航空局には許可申請』『警察には届出』と、両方提出する必要がある場合があります。改正行政書士法対応の有資格者なら、この両方を適切に対応できます。" } }, { "@type": "Question", "name": "DIDとは何ですか?自分の住んでいる地域はDIDですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DID(人口集中地区)は、1km²あたりの人口密度が4,000人以上の市街地です。東京23区、大阪市街地、名古屋市街地などがDIDに該当します。自分の住所がDIDか否かは、国土交通省のDIPSで即座に確認できます。" } }, { "@type": "Question", "name": "空港周辺9kmというのは、本当に飛ばせないんですか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "いいえ。『許可がいる』です。許可なし飛行は違法ですが、空港事務所の許可を取れば、飛行できます。ただし、航空機の離発着スケジュール、気象条件、安全対策などを考慮して、許可が下りる範囲は限定されます。" } }, { "@type": "Question", "name": "150m以上の高度でドローンを飛ばすには?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "航空局の高度制限に関する『許可・承認』を取得する必要があります。通常は『150m以上の高度飛行』という特別な飛行計画をDINEで申請し、審査を受けます。このような特別な飛行こそ、有資格行政書士による専門的な申請サポートが不可欠です。" } }, { "@type": "Question", "name": "MmowWで飛行計画を作ると、自動で許可をくれますか?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "いいえ。MmowWは『許可が必要か』を自動判定して、どこに申請すべきかを提示します。その後、『申請サポート』から有資格行政書士への申請代行を依頼できます。実際の『許可取得』は行政書士と航空局・警察との間で進みます。" } } ] }
8. 改正行政書士法との関連
2026年1月に改正行政書士法が施行され、航空法申請は『有資格の行政書士のみ』が代行できるようになりました。 ポッポ副所長:「これはな、コンサルタントや無資格者による『グレーゾーン的な代行』を違法化したんだ。つまり、『確実に法令遵守した申請』が求められるようになった。」 ピヨちゃん:「MmowWの行政書士サポートなら、その条件を満たしているってことですね。」
まとめ
- 航空法:空港周辺・150m以上の高度・DIDでの飛行を規制
- 小型無人機等飛行禁止法:国会・官邸・大使館・防衛施設・原発周辺1km以内での飛行を規制
- 2026年3月改正で、イエローゾーンが300m→1kmに拡大
- 許可申請は航空局、届出は警察と、管轄が異なる
- 改正行政書士法により、有資格者による申請が必須化
- MmowWで飛行禁止区域を自動判定し、申請をサポート
詳細は、国土交通省 無人航空機関連情報 および 警察庁 小型無人機等飛行禁止法 を参照してください。