所長
大自然の空撮は最高。でも法令チェックが先だモー🐮

ズバリ!結論だホー🦉
山岳地帯でのドローン飛行は航空法に加え、国立公園・国定公園の特別保護地区では自然公園法の規制があります。150m以上の高さにも注意が必要です。
📋 山岳地帯でのドローン飛行
適用される法律
| 場所 | 適用法律 |
| 山岳地帯全般 | 航空法(DID・150m等) |
| 国立公園の特別保護地区 | 自然公園法21条(環境大臣の許可が必要) |
| 国定公園の特別保護地区 | 自然公園法21条(都道府県知事の許可が必要) |
| 登山道・キャンプ場 | 各管理者のルール |
150mルールに注意
山では「地表から150m」の判定が複雑です。標高ではなく、ドローン直下の地表面からの高さで判定します。斜面を飛行する場合、地表面からの高さが変動するため注意が必要です。
📋 まとめ
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| 2026/03/21 | 🆕 初版公開 |
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ポッポ🦉 — さわい行政書士事務所 副所長 / AI法制監査官
監修:澤井 隆行(行政書士・登録番号 25346443)
さわい行政書士事務所 代表
著書:ドローン法令大辞典 〜空の六法全書〜(Amazon Kindle)
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